労働者協同組合法施行令 第5条(役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第四十五条第九項の規定により役員の組合に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第四十五条第九項の規定により役員の連合会に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表(第四百二十七条第二項の項及び第四百二十七条第四項の項を除く。)中「労働者協同組合法」とあるのは、「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替えとは、労働者協同組合法施行令第5条に定められた規定で、「法第四十五条第九項の規定により役員の組合に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行令第5条(役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行令第5条の条文原文は「法第四十五条第九項の規定により役員の組合に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行令第5条の前の条は労働者協同組合法施行令第4条です。
- 労働者協同組合法施行令第5条の次の条は労働者協同組合法施行令第6条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。