労働者協同組合法施行令 第6条(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十五条第四項(同法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは、労働者協同組合法施行令第6条に定められた規定で、「法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行令第6条(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行令第6条の条文原文は「法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行令第6条の前の条は労働者協同組合法施行令第5条です。
- 労働者協同組合法施行令第6条の次の条は労働者協同組合法施行令第7条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/6
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