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労働者協同組合法施行令 第7条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

  1. 法第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?

定義書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは、労働者協同組合法施行令第7条に定められた規定で、「法第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を法第百十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法施行令第7条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法施行令第7条の条文原文は「法第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を法第百十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者協同組合法施行令第7条の前の条は労働者協同組合法施行令第6条です。
  6. 労働者協同組合法施行令第7条の次の条は労働者協同組合法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209
  • 本サイト収録労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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