労働者協同組合法施行令 第8条(監査会について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
監査会について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義監査会について準用する会社法の規定の読替えとは、労働者協同組合法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行令第8条(監査会について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行令第8条の条文原文は「法第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第…」で始まります。
- 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行令第8条の前の条は労働者協同組合法施行令第7条です。
- 労働者協同組合法施行令第8条の次の条は労働者協同組合法施行令第9条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。