労働者協同組合法施行令 第9条(監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは、労働者協同組合法施行令第9条に定められた規定で、「法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行令第9条(監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行令第9条の条文原文は「法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第…」で始まります。
- 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行令第9条の前の条は労働者協同組合法施行令第8条です。
- 労働者協同組合法施行令第9条の次の条は労働者協同組合法施行令第10条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。