環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令 第2条(経営等改善資金の償還期間の特例)
- 法第二十五条第二項の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
- 2.法第二十五条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。
この条文の基本情報
経営等改善資金の償還期間の特例とは何ですか?
定義経営等改善資金の償還期間の特例とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第2条(経営等改善資金の償還期間の特例)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十五条第二項の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の公布日は令和4年6月22日です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第2条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第1条です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第2条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000229 - 本サイト収録
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000229/2
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。