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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令

  • 令和四年政令第二百二十九号・政令・公布 令和4年6月22日・本則4条/附則1条
  • 略称:みどりの食料システム法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の法令番号は令和四年政令第二百二十九号です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の公布日は令和4年6月22日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第2条(経営等改善資金の償還期間の特例)別タブで開く ›

法第二十五条第二項の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。

2法第二十五条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。

第3条(出願料の軽減)別タブで開く ›

法第四十二条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称

三法第四十二条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別

四出願料の軽減を受けようとする旨

2法第四十二条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成した同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面

二申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し

3農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

第4条(登録料の軽減)別タブで開く ›

法第四十二条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号

三法第四十二条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別

四登録料の軽減を受けようとする旨

2法第四十二条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面

二申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し

3農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

2持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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