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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令 第4条(登録料の軽減)

  1. 法第四十二条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号
  4. 三法第四十二条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
  5. 四登録料の軽減を受けようとする旨
  6. 2.法第四十二条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  7. 一申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面
  8. 二申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し
  9. 3.農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

この条文の基本情報

登録料の軽減とは何ですか?

定義登録料の軽減とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四十二条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第4条(登録料の軽減)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四十二条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであること…」で始まります。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の公布日は令和4年6月22日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第4条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000229
  • 本サイト収録環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000229/4

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