受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。
  2. 2.持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令本文は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令の公布日は令和4年6月22日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000229
  • 本サイト収録環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000229/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›