電波監理審議会令 第5条(審議会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
審議会の運営とは何ですか?
定義審議会の運営とは、電波監理審議会令第5条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会令第5条(審議会の運営)は、日本の電波監理審議会令に含まれる条文です。
- 電波監理審議会令第5条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
- 電波監理審議会令の公布日は令和4年8月31日です。
- 電波監理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会令第5条の前の条は電波監理審議会令第4条です。
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- 正式書式
電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000290 - 本サイト収録
電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000290/5
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