受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電波監理審議会令

  • 令和四年政令第二百九十号・政令・公布 令和4年8月31日・本則5条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波監理審議会令の法令番号は令和四年政令第二百九十号です。
  2. 電波監理審議会令の法令種別は政令です。
  3. 電波監理審議会令の公布日は令和4年8月31日です。
  4. 電波監理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波監理審議会令は全 6 条です。
  6. 電波監理審議会令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(特別委員)別タブで開く ›

電波監理審議会(以下「審議会」という。)に、電波の有効利用の程度の評価を行わせ、又は特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員五人以内を置くことができる。

2特別委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3特別委員の任期は三年とする。ただし、専ら特別の事項を調査審議させるため任命された特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4特別委員は、非常勤とする。

第2条(部会)別タブで開く ›

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第3条(議事)別タブで開く ›

部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる