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電波監理審議会令 第3条(議事)

  1. 部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、電波監理審議会令第3条に定められた規定で、「部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波監理審議会令第3条(議事)は、日本の電波監理審議会令に含まれる条文です。
  2. 電波監理審議会令第3条の条文原文は「部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 電波監理審議会令の公布日は令和4年8月31日です。
  4. 電波監理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波監理審議会令第3条の前の条は電波監理審議会令第2条です。
  6. 電波監理審議会令第3条の次の条は電波監理審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000290
  • 本サイト収録電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000290/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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