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電波監理審議会令 第2条(部会)

  1. 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
  3. 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
  4. 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  6. 6.審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、電波監理審議会令第2条に定められた規定で、「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波監理審議会令第2条(部会)は、日本の電波監理審議会令に含まれる条文です。
  2. 電波監理審議会令第2条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 電波監理審議会令の公布日は令和4年8月31日です。
  4. 電波監理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波監理審議会令第2条の前の条は電波監理審議会令第1条です。
  6. 電波監理審議会令第2条の次の条は電波監理審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000290
  • 本サイト収録電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000290/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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