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電波監理審議会令 本文

この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波監理審議会令本文は、日本の電波監理審議会令に含まれる条文です。
  2. 電波監理審議会令本文の条文原文は「この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 電波監理審議会令の公布日は令和4年8月31日です。
  4. 電波監理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000290
  • 本サイト収録電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000290/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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