森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第2条(森林環境税に係る徴収金の国への払込み)
- 都道府県は、法第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。
- 2.法第八条第三項に規定する政令で定める期日は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした月の翌月の末日(同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による払込みを地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定による市町村(特別区を含む。次項において同じ。)からの森林環境税に係る徴収金の払込みがあった月の翌月の末日)とする。
- 3.都道府県が法第八条第三項の規定により国に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において地方税法施行令第五十七条の四の二第一項から第九項までの規定により定められる率により算定した額(同法第七百三十九条の五第六項の規定による払込みを同令第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定により市町村から森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額)とする。
この条文の基本情報
森林環境税に係る徴収金の国への払込みとは何ですか?
定義森林環境税に係る徴収金の国への払込みとは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「都道府県は、法第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第2条(森林環境税に係る徴収金の国への払込み)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第2条の条文原文は「都道府県は、法第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第2条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第1条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第2条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/2
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