森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第3条(免除の申請手続)
- 法第十一条の規定の適用を受けようとする森林環境税の納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一当該納税義務者の氏名及び住所
- 二免除を受けようとする事由
- 三前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項
- 2.前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村長が当該書類により確認する方法以外の方法により当該事項を確認することができる場合として当該市町村長が定める場合は、この限りでない。
- 3.市町村長は、森林環境税の納税義務者について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害により第五条各号のいずれかに該当する者となったことが、次に掲げる事務の処理その他により把握した状況から明らかであると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、職権により森林環境税を免除することができる。
- 一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項の規定による同項に規定する罹災証明書(第五条第三号及び第四号において「罹災証明書」という。)の交付
- 二災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項の規定による災害弔慰金の支給
この条文の基本情報
免除の申請手続とは何ですか?
定義免除の申請手続とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条の規定の適用を受けようとする森林環境税の納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条(免除の申請手続)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十一条の規定の適用を受けようとする森林環境税の納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第2条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/3
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