森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第4条(免除の額)
- 法第十一条の規定により免除される森林環境税の額(次項において「免除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額とする。
- 一前条第一項の申請書の提出があった場合当該申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除に係る事由が発生した日)
- 二前条第三項の規定により市町村長の職権により免除される場合当該免除に係る事由が発生した日
- 2.法第十一条各号に掲げる者が法第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の三第一項又は第三百二十一条の七の二第一項若しくは第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によって森林環境税を徴収される者である場合には、免除額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後に支払を受けるべき同法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等の支払の際に徴収されるべき森林環境税の額に相当する額とする。
この条文の基本情報
免除の額とは何ですか?
定義免除の額とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十一条の規定により免除される森林環境税の額(次項において「免除額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第4条(免除の額)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十一条の規定により免除される森林環境税の額(次項において「免除額」という。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第4条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第4条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/4
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