森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第5条(法第十一条第一号の政令で定める者)
- 法令番号
- 令和四年政令第三百号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第5条
- 法第十一条第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一災害(法第十一条第一号に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下この条において同じ。)により死亡した者
- 二災害により障害者(法第四条第二項第一号に規定する障害者をいう。)となった者
- 三災害により自己(地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族を含む。以下この号及び次号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。同号において同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の三以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で、前年の法第四条第二項第四号に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
- 四災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で、前年の合計所得金額が五百万円を超え七百五十万円以下であるもの
この条文の基本情報
法第十一条第一号の政令で定める者とは何ですか?
定義法第十一条第一号の政令で定める者とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第5条(法第十一条第一号の政令で定める者)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十一条第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第5条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第4条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第5条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期