森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第6条(法第十一条第二号の政令で定める扶助)
法第十一条第二号に規定する政令で定める扶助は、生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助(同項第一号に掲げる生活扶助及び同法第十八条第二項の規定により行われる同法第十一条第八号に掲げる葬祭扶助を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第十一条第二号の政令で定める扶助とは何ですか?
定義法第十一条第二号の政令で定める扶助とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条第二号に規定する政令で定める扶助は、生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助(同項第一号に掲げる生活扶助及び同法第十八条第二項の規定により行われる同法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第6条(法第十一条第二号の政令で定める扶助)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十一条第二号に規定する政令で定める扶助は、生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助(同項第一号に掲げる生活扶助及び同法第十八条第二項の規定により行われる同法…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第6条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第5条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第6条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。