森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第7条(法第十一条第三号の政令で定める特別の事情)
- 法第十一条第三号に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
- 一失業又は廃業により収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合に該当すること。
- 二前号に掲げるもののほか、森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務大臣が定める場合に該当すること。
この条文の基本情報
法第十一条第三号の政令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第十一条第三号の政令で定める特別の事情とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第三号に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条(法第十一条第三号の政令で定める特別の事情)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十一条第三号に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第6条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。