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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第8条(過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等)

  1. 法第十四条第一項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第一項に規定する市町村の払込予定額の総額は、地方税法施行令第五十七条の四の二第一項から第九項までの規定により定められる率により算定した額とする。
  2. 2.法第十四条第二項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第二項に規定する都道府県の払込予定額の総額は、第二条第三項に規定するところにより算定した額とする。
  3. 3.法第十四条第三項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する過誤納金の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する過誤納金の額とする。

この条文の基本情報

過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等とは何ですか?

定義過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第一項に規定する市町村の払込予定額の総額は、地方税法施行令第五十七条の四の二第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第8条(過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第一項に規定する市町村の払込予定額の総額は、地方税法施行令第五十七条の四の二第一項…」で始まります。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第8条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条です。
  6. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第8条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300
  • 本サイト収録森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/8

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