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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第9条(賦課徴収に関する報告)

市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

この条文の基本情報

賦課徴収に関する報告とは何ですか?

定義賦課徴収に関する報告とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第9条(賦課徴収に関する報告)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第9条の条文原文は「市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係…」で始まります。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の公布日は令和4年9月9日です。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第9条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第8条です。
  6. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第9条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000300
  • 本サイト収録森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000300/9

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