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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 第6条(特別注視区域内において届出を要しない契約)

  1. 法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
  2. 一公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの(当該契約と同時に締結される当該埋立地の上にある建物の所有権の移転を内容とする契約を含む。)
  3. 二土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により当該事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約又は土地収用法第十五条の二のあっせんに基づく土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約(当該事業の認定又はあっせんが土地のみに係るものである場合において当該契約と同時に締結される当該土地の上にある建物の所有権等の移転又は設定を内容とする契約を含む。)
  4. 三農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの又は同項各号に掲げる場合のうち内閣府令で定める場合に締結されるもの

この条文の基本情報

特別注視区域内において届出を要しない契約とは何ですか?

定義特別注視区域内において届出を要しない契約とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第6条(特別注視区域内において届出を要しない契約)は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。」で始まります。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令の公布日は令和4年9月16日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第6条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第5条です。
  6. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第6条の次の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(令和四年政令第三百八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000308
  • 本サイト収録重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(令和四年政令第三百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000308/6

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