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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 第7条(特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由)

  1. 法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。
  2. 一民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停
  3. 二民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解
  4. 三家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
  5. 四滞納処分、強制執行又は担保権の実行(その例によることとされる場合を含む。)としての競売

この条文の基本情報

特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由とは何ですか?

定義特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第7条(特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由)は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令の公布日は令和4年9月16日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第7条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(令和四年政令第三百八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000308
  • 本サイト収録重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(令和四年政令第三百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000308/7

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