相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第2条(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)
- 法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
- 一現に通路の用に供されている土地
- 二墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地
- 三境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。)
- 四現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
この条文の基本情報
承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地とは何ですか?
定義承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第2条(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)は、日本の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」で始まります。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の公布日は令和4年9月29日です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第2条の前の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第1条です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第2条の次の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000316 - 本サイト収録
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000316/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。