相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第3条(承認申請の手数料)
法第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。
この条文の基本情報
承認申請の手数料とは何ですか?
定義承認申請の手数料とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第3条(承認申請の手数料)は、日本の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。」で始まります。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の公布日は令和4年9月29日です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第3条の前の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第2条です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第3条の次の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000316 - 本サイト収録
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000316/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。