地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第2条(署名収集の禁止期間の取扱い)
法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項(第一号に係る部分に限り、同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二条第四項(同令第十四条(同令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和四年法律第八十四号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。
この条文の基本情報
署名収集の禁止期間の取扱いとは何ですか?
定義署名収集の禁止期間の取扱いとは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項(第一号に係る部分に限り、同令第九十九条、第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第2条(署名収集の禁止期間の取扱い)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項(第一号に係る部分に限り、同令第九十九条、第百…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は令和4年11月18日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第2条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第1条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第2条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和四年政令第三百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000352 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和四年政令第三百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000352/2
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