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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第3条

  1. 前条の規定は、次に掲げる法第一条第一項に規定する市区町村(以下この項及び次条において「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
  2. 一令和五年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
  3. 二令和五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十一日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
  4. 三令和五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十一日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるものの長の任期満了による選挙に限る。)
  5. 2.前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第二条第三号に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同項第二号中「同年二月二十一日」とあるのは、「同年二月七日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第3条は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「前条の規定は、次に掲げる法第一条第一項に規定する市区町村(以下この項及び次条において「市区町村」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は令和4年11月18日です。
  4. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第3条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第2条です。
  6. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第3条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和四年政令第三百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000352
  • 本サイト収録地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和四年政令第三百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000352/3

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