地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第4条(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱いとは何ですか?
定義法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱いとは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合には、直…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第4条(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合には、直…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は令和4年11月18日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第4条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和四年政令第三百五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000352 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和四年政令第三百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000352/4
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