溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 第1条(課税物件)
- 第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
- 一次のイ又はロに掲げる物品(電気めっきによる工程を経て製造したものである旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条第一項及び第二項において「溶融亜鉛めっき鉄線」と総称する。)
- 二大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条及び第三条第二項において「中国」という。)
- 三この政令の施行の日から令和九年十二月七日までの期間
- 2.この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。
この条文の基本情報
課税物件とは何ですか?
定義課税物件とは、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条に定められた規定で、「第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条(課税物件)は、日本の溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条の条文原文は「第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。」で始まります。
- 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は令和4年12月7日です。
- 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条の次の条は溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条です。
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- 正式書式
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000372 - 本サイト収録
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000372/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。