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溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 第2条(税率)

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては二十四・五パーセント(韓国線材(HANKUK STEEL WIRE CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、九・八パーセント)、中国を原産地とするものにあっては四十一・七パーセント(ベカルト(青島)鋼線産品有限公司(BEKAERT(QINGDAO)WIRE PRODUCTS CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、二十六・五パーセント)とする。

この条文の基本情報

税率とは何ですか?

定義税率とは、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条に定められた規定で、「特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては二十四・五パーセント(韓国線材(HANKUK STEEL WIRE CO.,LTD.)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条(税率)は、日本の溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の条文原文は「特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては二十四・五パーセント(韓国線材(HANKUK STEEL WIRE CO.,LTD.)…」で始まります。
  3. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は令和4年12月7日です。
  4. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の前の条は溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条です。
  6. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の次の条は溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000372
  • 本サイト収録溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000372/2

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