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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第2条(代位登記)

  1. 農地中間管理機構(以下「機構」という。)は、第四条又は第五条の規定により登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって申請することができる。
  2. 一土地の表題登記1所有者2
  3. 二土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記1表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人その他の一般承継人2
  4. 三所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記1所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人2
  5. 四所有権の保存の登記1表題部所有者の相続人その他の一般承継人2
  6. 五相続その他の一般承継による所有権の移転の登記1相続人その他の一般承継人2

この条文の基本情報

代位登記とは何ですか?

定義代位登記とは、農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第2条に定められた規定で、「農地中間管理機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第2条(代位登記)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第2条の条文原文は「農地中間管理機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第2条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第1条です。
  6. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第2条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000395
  • 本サイト収録農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000395/2

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