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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令

  • 令和四年政令第三百九十五号・政令・公布 令和4年12月23日・本則8条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の法令番号は令和四年政令第三百九十五号です。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令は全 9 条です。
  6. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の内訳は本則 8 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の二の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

第2条(代位登記)別タブで開く ›

農地中間管理機構(以下「機構」という。)は、第四条又は第五条の規定により登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって申請することができる。

一土地の表題登記1所有者2

二土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記1表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人その他の一般承継人2

三所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記1所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人2

四所有権の保存の登記1表題部所有者の相続人その他の一般承継人2

五相続その他の一般承継による所有権の移転の登記1相続人その他の一般承継人2

第3条(代位登記の登記識別情報)別タブで開く ›

登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を機構に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた機構は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第6条(添付情報)別タブで開く ›

前二条の規定により登記を申請する場合には、機構は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、第三号に掲げる情報は、機構が登記義務者である場合には、提供することを要しない。

一農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報

二法第十八条第七項の規定による公告があったことを証する情報

三登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報

第7条(登記識別情報の通知)別タブで開く ›

登記官は、第四条又は第五条の規定による申請に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を機構に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた機構は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

2農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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