農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第5条(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
- 法令番号
- 令和四年政令第三百九十五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第5条
法第十八条第八項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
この条文の基本情報
未登記の所有権が移転した場合の登記の申請とは何ですか?
定義未登記の所有権が移転した場合の登記の申請とは、農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第5条に定められた規定で、「法第十八条第八項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第5条(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第5条の条文原文は「法第十八条第八項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の公布日は令和4年12月23日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第5条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第4条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第5条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000395 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000395/5
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期