農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第6条(添付情報)
- 前二条の規定により登記を申請する場合には、機構は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、第三号に掲げる情報は、機構が登記義務者である場合には、提供することを要しない。
- 一農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報
- 二法第十八条第七項の規定による公告があったことを証する情報
- 三登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報
この条文の基本情報
添付情報とは何ですか?
定義添付情報とは、農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第6条に定められた規定で、「前二条の規定により登記を申請する場合には、機構は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、第三号に掲げる情報は、機構が登記義…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第6条(添付情報)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第6条の条文原文は「前二条の規定により登記を申請する場合には、機構は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、第三号に掲げる情報は、機構が登記義…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の公布日は令和4年12月23日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第6条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第5条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第6条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第7条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000395 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000395/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。