農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第4条(既登記の所有権の移転の登記の申請)
法第十八条第八項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。
この条文の基本情報
既登記の所有権の移転の登記の申請とは何ですか?
定義既登記の所有権の移転の登記の申請とは、農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第4条に定められた規定で、「法第十八条第八項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第4条(既登記の所有権の移転の登記の申請)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第4条の条文原文は「法第十八条第八項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の公布日は令和4年12月23日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第4条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第3条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第4条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令第5条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000395 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000395/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。