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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 本文

農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 全文(本則8条/附則1条)→

  1. この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
  2. 2.農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令本文は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令本文の条文原文は「この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000395
  • 本サイト収録農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000395/main

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