国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 第1条(法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者)
- 国家公務員退職手当法(以下「法」という。)附則第十二項第一号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ハに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ニに規定する内閣官房令で定める隊員は、次に掲げる者とする。
- 一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
- 二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
この条文の基本情報
法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者とは何ですか?
定義法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者とは、国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第1条(法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者)は、日本の国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第1条の条文原文は「国家公務員退職手当法(以下「法」という。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の公布日は令和4年4月22日です。
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第1条の次の条は国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000001003 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000001003/1
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