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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 第2条(法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢)

法附則第十二項第二号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ロに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ハに規定する内閣官房令で定める隊員は、別表第一の上欄に掲げる者とし、同号に規定する内閣官房令で定める年齢は、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

この条文の基本情報

法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢とは何ですか?

定義法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢とは、国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「法附則第十二項第二号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ロに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ハに規定する内閣官房令で定める隊員は、別表第一の上欄に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第2条(法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢)は、日本の国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第2条の条文原文は「法附則第十二項第二号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ロに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ハに規定する内閣官房令で定める隊員は、別表第一の上欄に…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の公布日は令和4年4月22日です。
  4. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第2条の前の条は国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第1条です。
  6. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第2条の次の条は国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000001003
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000001003/2

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