預託等取引に関する法律施行規則 第1条(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)
預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間とは何ですか?
定義法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間とは、預託等取引に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「預託等取引に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第1条(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第1条の条文原文は「預託等取引に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第1条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/1
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