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預託等取引に関する法律施行規則 第2条(預託等取引契約の締結前の書面の交付)

  1. 法第三条第一項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
  3. 二物品の種類、数量及び価額又は特定権利の内容及び価額
  4. 三物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間
  5. 四物品を預託者に返還し、若しくは特定権利を預託者に取得させ、又は金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付する方法
  6. 五物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付する金銭の額又はその算定方法
  7. 六物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法
  8. 七供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
  9. 八供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法(物品又は特定権利を買い取る契約にあっては、買取価格又はその算定方法)
  10. 九預託者から徴収する手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
  11. 十契約の解除に関する事項(法第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
  12. 十一損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  13. 十二物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合においては、その内容
  14. 十三契約について顧客が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称、所在地及び電話番号
  15. 十四前各号に掲げるもののほか、契約の内容及びその履行に関する特約があるときは、その内容
  16. 2.法第三条第一項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  17. 一本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
  18. 二法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び役職名
  19. 三預託等取引に係る業務の開始の日
  20. 四直近の事業年度における預託等取引に係る業務の概況
  21. 五資本金の額又は出資の総額
  22. 六預託等取引に係る業務の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  23. 七預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量
  24. 八預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理の体制
  25. 九業務及び財産の状況に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合においては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
  26. 3.法第三条第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。
  27. 一顧客が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  28. 二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
  29. 三当該書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いて赤字で記載すること。

この条文の基本情報

預託等取引契約の締結前の書面の交付とは何ですか?

定義預託等取引契約の締結前の書面の交付とは、預託等取引に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預託等取引に関する法律施行規則第2条(預託等取引契約の締結前の書面の交付)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預託等取引に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 預託等取引に関する法律施行規則第2条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第1条です。
  6. 預託等取引に関する法律施行規則第2条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001
  • 本サイト収録預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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