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預託等取引に関する法律施行規則 第13条(閲覧又は謄写の請求)

  1. 預託者は、預託等取引業者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
  2. 一法第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  3. 二法第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 三前号の電磁的記録に記録された事項を次に掲げる方法のいずれかにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  5. 一預託等取引業者の使用に係る電子計算機と預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  6. 二電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  7. 2.前項第三号に掲げる方法は、預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

閲覧又は謄写の請求とは何ですか?

定義閲覧又は謄写の請求とは、預託等取引に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「預託者は、預託等取引業者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預託等取引に関する法律施行規則第13条(閲覧又は謄写の請求)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預託等取引に関する法律施行規則第13条の条文原文は「預託者は、預託等取引業者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。」で始まります。
  3. 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 預託等取引に関する法律施行規則第13条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第12条です。
  6. 預託等取引に関する法律施行規則第13条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001
  • 本サイト収録預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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