預託等取引に関する法律施行規則 第15条(預託等取引業者と密接な関係を有する者)
法第九条第一項の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者とする。
この条文の基本情報
預託等取引業者と密接な関係を有する者とは何ですか?
定義預託等取引業者と密接な関係を有する者とは、預託等取引に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第九条第一項の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第15条(預託等取引業者と密接な関係を有する者)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第九条第一項の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者…」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第15条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第14条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第15条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/15
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