預託等取引に関する法律施行規則 第16条(広告類似行為)
法第九条第一項の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法(電子メールを送信する方法を含む。)、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法を除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
この条文の基本情報
広告類似行為とは何ですか?
定義広告類似行為とは、預託等取引に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第九条第一項の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第16条(広告類似行為)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第九条第一項の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又…」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第16条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第15条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第16条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/16
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