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預託等取引に関する法律施行規則 第18条(申請書の添付書類)

  1. 法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  3. 二預託を受ける物品又は管理する特定権利の運用の見込み及び現にこれらの運用を行っている場合においては、当該運用の実績(申請日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)を記載した書類
  4. 三預託等取引に係る業務の実施に必要な経済的基礎を有することを明らかにする書類
  5. 四法第十条第一項第三号の役員の略歴を記載した書面
  6. 五預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う責任者の氏名及び役職名を記載した書面
  7. 六預託等取引に係る業務に従事する者の名簿
  8. 七預託等取引に係る業務に関する組織図(法第十一条第一項第四号の体制に関する組織図を含む。)
  9. 八預託等取引に係る業務に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)
  10. 九勧誘等の方法及び時間帯その他の勧誘等の内容を明らかにする資料
  11. 十顧客の知識、経験、財産の状況及び売買契約又は預託等取引契約を締結する目的に照らし配慮を行う事項を記載した書面
  12. 十一前各号に掲げる書類のほか、法第九条第一項の確認をするかどうかを判断するために消費者庁長官が必要と認める書類

この条文の基本情報

申請書の添付書類とは何ですか?

定義申請書の添付書類とは、預託等取引に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預託等取引に関する法律施行規則第18条(申請書の添付書類)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預託等取引に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 預託等取引に関する法律施行規則第18条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第17条です。
  6. 預託等取引に関する法律施行規則第18条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001
  • 本サイト収録預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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