預託等取引に関する法律施行規則 第19条(管理の体制に関する事項)
- 法第十一条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法
- 二前号に掲げるもののほか、預託を受ける物品又は管理する特定権利の適正な管理を確保するために必要な体制に関する事項
この条文の基本情報
管理の体制に関する事項とは何ですか?
定義管理の体制に関する事項とは、預託等取引に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十一条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第19条(管理の体制に関する事項)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十一条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第19条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第18条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第19条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/19
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