預託等取引に関する法律施行規則 第20条(審査の対象)
- 法第十一条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の供与の時期及び方法
- 二物品又は特定権利を買い取る預託等取引契約にあっては、買取価格又はその算定方法
- 三預託等取引業者等又は密接関係者による勧誘等の内容及び当該勧誘等の適正の確保に関する事項
- 四法第三条第三項の規定による承諾を得ようとする場合においては、当該承諾の適正の確保に関する事項
この条文の基本情報
審査の対象とは何ですか?
定義審査の対象とは、預託等取引に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十一条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第20条(審査の対象)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十一条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第20条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第19条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第20条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/20
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