預託等取引に関する法律施行規則 第21条(軽微な変更)
- 法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一法第十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更
- 二前号に掲げるもののほか、勧誘等の適正な実施に支障がないと消費者庁長官が認める変更
- 2.法第十二条第五項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする預託等取引業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び法人にあっては代表者の氏名
- 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更した日
- 四変更の理由
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、預託等取引に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第21条(軽微な変更)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第21条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第20条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第21条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/21
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