預託等取引に関する法律施行規則 第22条(申請書の記載事項)
- 法第十五条第一項において準用する法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一顧客の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先
- 二売買契約を締結しようとする時期(既に売買契約を締結している場合においては、当該売買契約を締結した時期)及び預託等取引契約を締結し、又は更新しようとする時期
この条文の基本情報
申請書の記載事項とは何ですか?
定義申請書の記載事項とは、預託等取引に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十五条第一項において準用する法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第22条(申請書の記載事項)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十五条第一項において準用する法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第22条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第21条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第22条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。