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預託等取引に関する法律施行規則 第23条(申請書の添付書類)

  1. 法第十五条第一項において準用する法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一顧客に対する勧誘等が法第九条第一項の確認の有効期間内において適正に行われたことを証する書面
  3. 二顧客のそれぞれにつき、売買契約又は預託等取引契約の内容が法第十四条第二項第一号に適合することを証する書面
  4. 三顧客のそれぞれにつき、その知識、経験、財産の状況及び売買契約を締結し、又は預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的を記載した書面
  5. 四前三号に掲げる書類のほか、法第十四条第二項の確認をするかどうかを判断するために消費者庁長官が必要と認める書類

この条文の基本情報

申請書の添付書類とは何ですか?

定義申請書の添付書類とは、預託等取引に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第十五条第一項において準用する法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預託等取引に関する法律施行規則第23条(申請書の添付書類)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預託等取引に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第十五条第一項において準用する法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 預託等取引に関する法律施行規則第23条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第22条です。
  6. 預託等取引に関する法律施行規則第23条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001
  • 本サイト収録預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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